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【2024/11/17 04:07 】 |
いやいや
いやいや、それなら北斗剛掌に使った方がいいょ!!!
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【2011/05/24 06:02 】 | 日記 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
眠い
あなた自身の覚悟ができていれば、事は解決するはずです。
【2011/05/24 00:49 】 | 日記 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
今夜は
Z会 古文上達あまり長文ではない基本的な問題集でもあり分冊のほうが文法書にもなってます
【2011/05/23 20:49 】 | 日記 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
私があなたでも
私があなたでも、謝りませんよ。社風にもよりますけど、いまどきそんな連帯責任を押し付ける会社って、あんまり無いのでは?そもそもそこは学校じゃないし、自分の親でも兄弟でもない人のことでしょう。ましてや9つも年上の人のことを、いろいろ小賢しいことを言うほうが生意気・お節介ってもんです。具体的に考えても、そのAさんのお給料を払っているのは会社であり、全額受け取っているのもAさん自身。あなたのお給料も、あなたの働きに対する対価であり、Aさんに対する教育費は含まれていません。もし上によく思われたいのなら、いちいち言葉でアピールするよりも、態度で表すことだって出来ますよ。「Aさんの至らないところを、私が?します」と自分から言って、AさんとセットにされたりまたAさんにミスをされるよりももっと自然に「あいつはAさんのこと、フォローするのがうまいな」と思ってもらうことのほうが大事です。いざというとき面倒くさくもありません。長い目でみて、得になるポジションにいましょう。
【2011/05/23 15:53 】 | 日記 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
つれづれ
今まで離職票が必要だったのは、失業者の特例で離職票を提出することで、審査の対象となる年に所得があっても0として審査をするからです。平成23年7月?平成24年6月の免除申請は、平成22年の所得が審査対象です。お父様の平成22年の所得が全額免除の承認の基準以内ならば、離職票写しは不要です。また離職日によっては古いものでは特例の対象にならないかもしれません。補足の件今後は変化がなければ離職票は必要なく、全額免除の申請をするならば継続希望は「はい」でよいと思われます。なお全額免除の承認が得られなかった場合は、「はい」に○しても継続はできないので、再度申請をすることになります。
【2011/05/23 10:51 】 | 日記 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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