× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
今まで離職票が必要だったのは、失業者の特例で離職票を提出することで、審査の対象となる年に所得があっても0として審査をするからです。平成23年7月?平成24年6月の免除申請は、平成22年の所得が審査対象です。お父様の平成22年の所得が全額免除の承認の基準以内ならば、離職票写しは不要です。また離職日によっては古いものでは特例の対象にならないかもしれません。補足の件今後は変化がなければ離職票は必要なく、全額免除の申請をするならば継続希望は「はい」でよいと思われます。なお全額免除の承認が得られなかった場合は、「はい」に○しても継続はできないので、再度申請をすることになります。
PR |
|
トラックバックURL
|