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留置権には不可分性があります。つまり全部の弁済を受けるまで留置権を行使し、引渡を拒絶できるわけです。原告側も引渡を受けていない以上代金の支払いを拒絶することができます(同時履行の抗弁権)。したがって全部の弁済と引き渡しを同時にせよと引換給付の判決がなされます。
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